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改葬許可申請の流れと必要書類まとめ|自分でできる?委任も可能?

改葬許可申請の流れのアイキャッチ

墓を撤去して遺骨を別の場所に移す「墓じまい」には、改葬許可証(かいそうきょかしょう)が必要です。
同許可証の申請は、墓がある自治体で行います。
何かしらの理由で手続きを怠ると、遺骨を取り出せないため注意が必要です。

馴染みのない手続きであるため「書類が多くて難しそう」「代理申請はできるの?」「行政書士に頼むべき?」などと悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
この記事では、改葬許可の取得方法を「自分で行う」「家族が代理で行う」「専門家に依頼する」の3つにわけて丁寧に解説します。
必要書類、書類の記入方法、申請時の注意点、自治体の情報を交えて解説するので、これから墓じまいを行う方は参考にしてください。

改葬許可とは?法律上の位置づけと誰が申請すべきか

流れを正しく理解するため、まずは改葬許可について解説します。

改葬許可とは

改葬は、今の墓に埋葬されている遺骨を取り出して新しい「墓」へ移すことです。
よく似た手続きとして墓じまいがあげられます。
墓じまいは、今の墓に埋葬されている遺骨を取り出してから、墓そのものを撤去・処分することです。
手元に残る遺骨は「墓以外」の方法で供養します。

いずれを選択するにせよ、墓から遺骨を取り出して移動する際に改葬許可を求められます。
この許可を示す書類が改葬許可証です。
つまり、改葬を選ぶにせよ、墓じまいを選ぶにせよ、原則として改葬許可証が必要になります。

法律上の根拠:墓地、埋葬等に関する法律

改葬許可は、法律に基づく許可です。
墓地、埋葬等に関する法律で次のように定められています。

第 5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第 8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

引用元:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

以上の定めがあるため、家族や親族の遺骨であっても勝手に移動させることはできません。

改葬許可申請は誰が行える?

原則として、改葬許可申請を行えるのは墓地の使用者(名義人)です。
以下の方などが該当するケースが多いでしょう。

墓地の使用者の例
  • 長男・長女
  • 故人の配偶者
  • 戸主(こしゅ・戸籍の筆頭に記載されている方)

わからない場合は、墓地の管理者に確認するとよいかもしれません。
申請者を墓の使用者(親族も可)としている自治体もあります。
詳しくは、墓がある自治体の窓口でご確認ください。

参照元:東京都大田区「改葬許可の申請
参照元:大阪市天王寺区「改葬許可申請について

参照元:羽曳野市「改葬許可申請について

委任・代理申請の可否

何かしらの理由で、墓の使用者が申請できない場合は、家族や親族、行政書士などの国家資格者に委託できます。
ただし、この場合は墓の使用者の委任状または承諾書が必要です。
たとえば、以下のケースなどで、委任状または承諾書を添付することにより、第三者の申請を認められる可能性があります。

第三者の申請を認められるケース
  • 遠方に住んでいるため申請に行けない
  • 病気や高齢で外出が難しい
  • 申請手続きを専門家に任せたい

詳しい手続きは、墓がある自治体でご確認ください。

参照元:大田区「改葬許可の申請
参照元:天王寺区「改葬許可申請について

参照元:羽曳野市「改葬許可申請について

改葬許可申請の必要書類と入手方法

改葬許可申請の基本的な流れは以下のとおりです。

改葬許可申請の流れ
  • ステップ1
    改葬許可申請書を取得

  • ステップ2
    埋蔵証明書(収蔵証明書)を取得

  • ステップ3
    受入証明書を取得

  • ステップ4
    改葬許可申請を行う

各書類の入手方法を紹介します。

必要書類1:改葬許可申請書の入手方法

改葬許可を得るため、自治体に提出する書類です。
現在の墓がある自治体の窓口または公式サイトで取得できます。
ご遺体1体につき、1枚の提出が必要です。
改葬許可申請書の例を紹介します。

参照元:(PDF)大田区「改葬許可申請書
参照元:(PDF)名古屋市「改葬許可申請書

必要書類2:埋蔵証明書(納骨証明書・収蔵証明書など)

墓の管理者が、遺骨が埋蔵されていることを証明する書類です。
墓がある墓地・霊園・寺院などの管理者に依頼して発行してもらいます。
自治体によっては、改葬許可申請書に管理者の記名・押印欄を設けているところもあります。
発行手数料の目安は、1体あたり500~1,500円程度です。
発行に数日かかることもあるため、急いでいる場合は早めに申請しましょう。

参照元:(PDF)名古屋市「改葬について
参照元:天王寺区「改葬許可申請について

必要書類3:受入証明書

改葬後、墓じまい後の納骨先が、遺骨を受け入れることを証明する書類です。
墓地使用許可証や永代使用許可証などと呼ばれることもあります。
霊園や納骨堂、樹木葬を管理する施設などが発行します。
使用許可証や契約書を利用できる自治体もあります。

参照元:天王寺区「改葬許可申請について

必要書類4:その他の書類

以上の加えて、次の書類が必要になることもあります。

その他の書類
  • 申請者の本人確認書類
  • 戸籍謄本(故人の続柄、亡くなった日がわかる書類)
  • 委任状・承諾書
  • 火葬許可証
  • 埋葬許可証

墓がある自治体で、必要書類を確認してから手続きを始めましょう。

渡来あお
渡来あお

行政手続きをサポートすることが多い社会福祉士としてのアドバイスです。
必要書類が欠けていると、手続きを進められません。
スケジュールの再調整が必要になるうえ、モチベーションも低下します。
しっかりと準備をしてから、申請手続きを行ってくださいね。

墓じまい全体の流れは、以下の記事で解説しています。

改葬許可申請にかかる期間の目安

改葬許可申請の流れを改めて整理します。

改葬許可申請の全体像
  • ステップ1
    自治体の公式サイトで「改葬許可申請書」をダウンロード

  • ステップ2
    現在の墓地管理者に「埋蔵証明書」の発行を依頼(原則として郵送可)

  • ステップ3
    新しい遺骨の埋葬先へ「受入証明書」の発行を依頼
  • ステップ4
    並行して、その他の必要書類を準備
  • ステップ5
    持参または郵送で改葬許可申請を行う

必要書類の準備にかかる期間は1~2週間程度といえるでしょう。

改葬許可申請は誰が行う?3つの選択肢を解説

改葬許可申請の方法で迷う方は少なくありません。
具体的な選択肢は以下のとおりです。

申請方法の選択肢
  • 自分で申請する
  • 家族・親族が申請する
  • 行政書士などに依頼する

それぞれのメリット・デメリット、向いている方などを紹介します。

選択肢1:自分で申請する

必要書類を揃えて、墓がある自治体の窓口に自分で申請する方法です。
次のメリットとデメリットが考えられます。

メリット・デメリット概要
メリット・必要な手続きを把握できる
・新しい埋葬先の管理人と関係づくりを行える
・手数料を抑えられる
デメリット・必要書類の収集・提出に時間と手間がかかる
・平日に役所や管理人とやり取りしなければならない

次の方などに向いている方法です。

「自分で申請」が向いている方
  • 自分で動く時間と気力がある
  • 書類の収集・確認が苦にならない
  • 管理者とのやり取りが苦にならない

時間・体力・気力に余裕がある方におすすめです。

選択肢2:家族や親族が申請する

家族や親族が代わりに手続きを行う方法です。
原則として、委任状や承諾書が必要になります。

参照元:大田区「改葬許可の申請
参照元:天王寺区「改葬許可申請について


主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット・デメリット概要
メリット・墓が遠方にある場合も申請できる可能性がある
・高齢・病気などの事情があっても申請できる
デメリット・委任状や承諾書が必要になる
・手続きの意思確認が必要になることもある

次の方などに向いています。

「家族や親族が申請」が向いている方
  • 墓から離れた場所に住んでいる方
  • 病気や高齢で自由に移動できない方
  • 家族や親族の理解・協力を得られる方
渡来あお
渡来あお

家族間の調整を行うことが多い社会福祉士としてのアドバイスです。
この方法には、家族・親族の理解と協力が欠かせません。
事前に相談をして、改葬、墓じまいに対する理解を得ておくだけでなく、手続きのサポートを依頼しておくことが大切です。

選択肢3:行政書士などに依頼する

行政書士などの専門家に手続きを依頼する方法です。
主なメリットとデメリットとして以下の点があげられます。

メリット・デメリット概要
メリット・一連の手続きを確実かつスムーズに進められる
・わからない点をいつでも相談できる
デメリット・4~7万円程度の費用がかかる(石材店の手配なども依頼すると10~20万円程度かかる)
・依頼先の選定が難しい

次の方などに向いている方法です。

「行政書士などに依頼」が向いている方
  • 手間と時間をかけずに手続きを行いたい方
  • 体力的・精神的に負担が大きいと感じている方
  • 家族や親族の協力を得ることが難しい方

改葬許可申請の代行から遺骨の取り出し、墓石の解体・処分、敷地の整備まで、まとめて依頼したい方は、これらがセットになったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
提携する行政書士が、改葬許可申請を行ってくれるため安心して任せられます。
ミキワの墓じまいサービスであれば、すべてのサービス込みで1㎡あたり181,500円~依頼できます。
詳しくは、お墓のミキワの墓じまいサービスでご確認ください。

改葬許可申請を進める前に確認したいチェックリスト

改葬許可申請は、法律に基づく手続きです。
以下の点を確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。

チェックポイント概要
□申請者はだれか?原則として、墓の使用者が申請します。
□新しい埋葬先は決まっているか?新しい埋葬先の受入証明書が必要です。決まっていない場合は、先に決めてから手続きを進めましょう。
☐必要書類は揃っているか?改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書、本人確認書類などが必要です。
☐委任状、承諾書を準備したか?手続きを第三者に依頼する場合は、委任状、承諾書などが必要です。必要書類を自治体で確認しておきましょう。
☐申請方法を確認したか?窓口へ持参、郵送、専門家に依頼などの方法で申請できます。
☐申請する自治体を確かめたか?申請する自治体は、改葬、墓じまいの対象になる墓がある地域の自治体です。

以上のポイントをチェックしておくと、不備による手続きの遅れ、トラブルを避けやすくなります。

改葬許可証の発行後にやるべきこと|手順と注意点

無事に改葬許可証が発行されたら、改葬・墓じまいの手続き(遺骨の取り出し・墓の撤去など)を進めます。
ここからは、改葬許可証を受け取ってからするべきことを解説します。

ステップ1:墓地管理者へ改葬許可証を提出する

遺骨を取り出すため、墓地の管理者へ改葬許可証を提出します。
墓地が寺院にある場合は、閉眼供養の日程を調整することになるでしょう。

ステップ2:閉眼供養を行う

閉眼供養は、墓に宿った故人の魂を抜く儀式です。
墓を解体する前に、僧侶に読経をしてもらいます。
費用の目安は3~5万円です。

渡来あお
渡来あお

閉眼供養を行わないと、石材店が対応してくれないことや寺院とトラブルになることがあります。
事前に必要性を欠くにしておくことが大切です。

ステップ3:遺骨の取り出しと墓石の撤去・処分

次に、墓から遺骨を取り出して、墓石を撤去・処分します。
この段階までに、石材店や墓じまい代行業者と契約を結んでおきましょう。
費用の目安は以下のとおりです。

作業内容費用の目安
遺骨の取り出し1体あたり3万円
墓石の撤去1㎡あたり5~20万円

石材店の一括見積サービスを利用すると、手間をかけずに複数の業者から見積もりをとれます。
相場を理解したうえで、安価な業者を見つけられるため、費用の節約につながります。
気になる方は墓石ナビ をご利用になってみてはいかがでしょうか。
「お問い合わせのきっかけ」で「墓じまいをしたい」を選択してくださいね。

ステップ4: 遺骨を改葬先に移送・納骨する

墓石を撤去・処分してから、遺骨を新しい納骨先へ移送します。
主な移送の方法は次のとおりです。

送骨の方法特徴
自分で遺骨を運ぶ交通費以外の費用がかからない。埋葬先が近い場合におすすめ。
配送サービスを利用遺骨を配達してくれるサービスを利用(ゆうパックなど)。埋葬先が遠い場合におすすめ。
専門業者に依頼遺骨の引き取りから埋葬まで対応してくれる業者に依頼。忙しい方や病気や高齢で対応が難しい方におすすめ。

墓じまいを実際に経験した方の体験談が気になる方は、以下の記事をご覧ください。

改葬許可申請に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、改葬許可申請に関するお悩みや疑問にお答えします。

Q
改葬許可証はどのくらいで発行されますか?
A

申請書類に問題がなければ、最短即日に発行されます。
ただし、発行まで数日かかるケースもあります。
急いでいる場合は、事前に所要期間を確かめておきましょう。

出典:奈良県川西町「改葬許可申請について

Q
改葬許可申請は郵送でもできますか?
A

ほとんどの自治体は、郵送での申請に対応しています。
返送用の封筒などを同封しなければならないケースも考えられるため、自治体の窓口など柄確認することをおすすめします。

出典:大田区「改葬許可の申請

Q
改葬先がまだ決まっていないのですが許可は出ますか?
A

改葬先が決まっていないと原則として許可はおりません。
必要書類のひとつである「受入証明書」を提出できないためです。
まずは、新しい納骨先を選びましょう。

Q
散骨は改葬許可証が出ないって本当ですか?
A

改葬後の選択肢として散骨を選ぶと、改葬許可を受けられないことがあります。
法律上では、改葬に含まれないためです。
とはいえ、法務省によると節度をもって行えば違法ではありません。
改葬許可を受けたい場合は、遺骨の一部を納骨堂や小さな骨壺(手元供養)に納骨するとよいでしょう。
事前に、自治体の窓口や専門業者に相談することをおすすめします。

Q
申請に家族や親族の承諾は必要ですか?
A

手続き上、家族や親族の承諾は必要ありません。
ただし、独断で進めるとトラブルに発展することがあります。
手続きを進める前に、家族や親族に相談しておくことをおすすめします。

Q
閉眼供養は必要ですか?
A

法的に必要なものではありませんが、寺院などに遺骨がある場合はほぼ必須といえます。
石材店の中には、契約条件に閉眼供養をあげているところもあります。
基本的には、行うものと考えておくとよいかもしれません。

Q
改葬後の納骨先にはどんな選択肢がありますか?
A

主な選択肢は以下のとおりです。

改葬後の選択肢
  • 手元供養
  • 海洋散骨
  • 樹木葬
  • 納骨堂
  • 新しい墓

詳しい選択肢は、以下の記事で解説しています。
こちらも参考にしてください。

改葬許可申請で迷う方は信頼できる専門家に相談を

ここまでの説明を見て「改葬許可申請は大変そう」と感じた方が多いのではないでしょうか。
家族・親族との話し合いを含めると、一大イベントと考えることもできます。
負担を減らしつつ、確実に手続きを進めたい方は、専門家に相談するとよいかもしれません。

行政の手続きから墓の撤去までまとめて依頼できるサービスもあります。
まずは、お墓のミキワの墓じまいサービスで資料を請求してみてはいかがでしょうか。
サポート内容がわかると安心できることもあるはずです。

あるいは、墓じまいの一括見積で、幅広いサポートをお得な価格で行ってくれる石材店を探すこともできます。
一括見積を利用したい方は、墓石ナビ をご利用ください。
簡単な情報を入力するだけで、複数の石材店から無料で見積もりをとれますよ。

必要に応じて、専門家のサポートを活用してくださいね。

プロフィール
この記事を書いた人
渡来あお

監修・執筆:墓じまいの学校編集部:渡来あお
保有資格:社会福祉士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

2000年代に社会福祉士を取得してから、医療機関などで高齢者やその家族の相談に応じる。墓じまい、改葬もテーマの一つ。

お金の問題で悩むクライアントが多かっため、2級ファイナンシャルプランニング技能士も取得。現在は、福祉に加えお金の相談にも応じられる。

実家の墓じまいを経験したことをきっかけに当サイトを開設。高齢者とその家族を支援した経験、お金に関する専門的な知識を活かし、誰もが納得できる墓じまいを行えるように情報発信を心がけている。

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