「そろそろ、お墓の管理が難しくなってきた…」
そんな思いを抱えながらも、墓じまいの進め方がわからず悩んでいませんか。
年々、負担が増す実家の墓の管理で困っている方は多いでしょう。
墓じまいは、単にお墓を撤去する作業ではありません。
家族・親族との話し合い、各種手続き、新たな埋葬先の検討などを行う必要があります。
この記事では、墓じまいの流れを9つのステップにわけて紹介するとともに、必要な手続きや注意点を解説しています。
トラブルなく心の区切りをつけたい方は参考にしてください。
墓じまいの9つのステップ|全体像を1分でつかむ
墓じまいは9つのステップで構成されます。
9つのステップで流れを把握しよう
具体的な流れは以下のとおりです。
- ステップ1家族・親族との相談
- ステップ2墓石撤去の依頼先と新しい埋葬先を決定
- ステップ3墓じまいに必要な書類を確認
- ステップ4改葬許可申請書を取得
- ステップ5墓地管理者へ墓じまいを報告
- ステップ6改葬許可証の取得
- ステップ7閉眼供養・遺骨の取り出し
- ステップ8墓石を撤去して区画を更地にする
- ステップ9新しい埋葬先への納骨・供養
各ステップでやるべきことは異なるため、計画的に手続きを進めることが大切です。
墓じまいでかかる費用は以下の記事で解説しています。
ステップ1|家族・親族との相談:まずはここから始めよう
最初のステップは、家族・親族との相談です。
どのような点に気をつければよいのでしょうか。
よくあるトラブルと防ぎ方
よくあるトラブルとして、親族から「勝手に墓じまいされた」といわれることがあげられます。
墓じまいは、関係する方の思いが絡むデリケートな取り組みです。
また、墓を撤去すると元の状態には戻せません。
具体的なアクションを起こす前に、家族や親族と話し合っておくことが大切です。
後でトラブルになりそうなときは、できるだけ文書で同意を得ておきましょう。

最初にボタンを掛け違えたため、親族との話し合いに時間がかかりました。墓参りをあまりしない親族でも、墓じまいは困るということがあるんだなと感じました。一方で、事後の挨拶状だけで問題なかった親族もいます。その方の性格や関係性を考えて対応することが重要かもしれませんね。
墓じまいで遭遇しやすいトラブルは以下の記事で詳しく解説しています。
ステップ2|墓石撤去の依頼先と新しい埋葬先を決定
墓じまいの方向性が決まったら、墓石撤去の依頼先と新しい埋葬先を決定します。
ちなみに、ステップ1とステップ2は、順番を逆にするほうがよいこともあります。
墓石撤去の方法や新しい埋葬先を決めておくと、家族や親族との話し合いをスムーズに進められるためです。
具体的な順番は、家族や親族との関係性などを踏まえて決定してください。
墓石撤去の依頼先を決定
まだ早いと思うかもしれませんが、この段階で墓石撤去の依頼先を決定します。
ステップ4以降の各種手続きを、任せられることがあるためです。
全体の見通しをつける意味でも、この段階で検討しておくことが大切といえるでしょう。
主な依頼先は、地域の石材店です。
新しい埋葬先を決定
あわせて、墓じまい後の新しい埋葬先も決定します。
主な理由は以下の2つです。
新しい埋葬先の候補は次のとおりです。
| 新しい埋葬先 | 詳細 |
| 墓 | 現在の墓とは異なる墓へ埋葬する方法。選択肢として、寺院、霊園、公営墓地などがあげられる |
| 納骨堂 | 骨壺に収めた遺骨を安置する施設。通常、区画されたスペースを利用する |
| 海洋散骨 | 遺骨を粉末状にして海に撒く埋葬方法 |
| 樹木葬 | 墓標の代わりに樹木、草花を使用する埋葬方式 |
| 手元供養 | 遺骨の全部または一部を自宅などで保管、供養する方法。専用の小さな骨壺を利用するケースが一般的 |
それぞれのメリット・デメリット、費用は異なるため、納得できる埋葬先を選択することが重要です。
ステップ3|墓じまいに必要な書類を確認
墓じまいの手続きを進めるため、さまざまな書類が必要になります。
主な必要書類は以下のとおりです。
参照:大阪市北区「改葬許可申請について」
参照:杉並区「改葬許可申請」
具体的な必要書類は、市区町村や墓じまいの方法で異なります。
ステップ4以降で各種書類を取得するため、墓がある市区町村の役所で必要書類を確認しておきましょう。
ステップ4|改葬許可証申請書の取得
次に、改葬許可申請書などの必要書類を取得します。
改葬許可証書は、原則として墓がある市区町村役所の窓口で取得できます。
郵送で取り寄せたり、公式サイトでダウンロードできたりするところも少なくありません。
改葬先の受入証明書又は使用許可証は、新しい埋葬先に相談すると取得できるでしょう。
具体的な必要書類は、市区町村で異なるため事前にご確認ください。
ステップ5|墓地管理者へ墓じまいを報告する
次のステップは、墓地管理者へ墓じまいの報告です(※ステップ5と前後することがあります)。
なぜ、報告をしなければならないのでしょうか。
埋葬(納骨)の事実を証明する書類を取得
前述のとおり、墓じまいには市町村長の改葬許可が必要です。
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で次のように定められています。
第 5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」
第 8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」
以下の点もポイントです。
第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
e-GOV法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)」
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
e-GOV法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)」
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
埋葬または収蔵の事実を証明する書類を取得するため、墓地の管理者へ墓じまいを報告しなければならないのです。
管理者がわからない場合や管理者に連絡がつかない場合は、市町村の窓口で相談するとよいでしょう。
※自治体のなかには、改葬許可申請書に埋葬または収蔵の事実を記載する欄を設けているところがあります。
基本的には、証明書類が別紙であっても構いませんが、念のため確認しておきましょう。
ステップ6|改葬許可証の取得
必要書類が揃ったら、現在の墓がある市区町村の役所(斎苑管理課など)へ提出します。
提出先の基本的な考え方は以下のとおりです。
書類の提出は、役所の担当窓口のほか、オンライン、郵送で行えることがあります。
この点についても、市区町村役所でご確認ください。
改葬許可申請の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
ステップ7|閉眼供養・遺骨の取り出し
閉眼供養は、墓から故人の魂を抜く儀式です。
魂抜きなどということもあります。
絶対に欠かせない儀式ではありませんが、お墓に魂が宿っていると考える場合は行うことが一般的です。
家族や親族、霊園などとのトラブルを避けるため、できれば行うほうがよいでしょう。
また、石材店の中には、閉眼供養を行わないと依頼を受けてくれないところもあります。
僧侶の手配
閉眼供養では、故人の霊を慰めるため僧侶がお経を読みます(=読経供養)。
したがって、僧侶の手配が必要です。
菩提寺(墓がある寺)がある場合は、原則としてその寺の住職へ読経を依頼します。
公営墓地などに墓がある場合は、以下の方法で僧侶を手配します。
どこへ依頼すればよいかわからない場合は、僧侶手配サービスを利用するとよいかもしれません。
いずれの方法を選択するにせよ、4~2週間前程度を目安に、早めに依頼することが大切です。
遺骨の取り出し
具体的なタイミングはケースで異なりますが、閉眼供養後に遺骨を取り出すことがあります。
遺骨の取り出しは、石材店に依頼することが一般的です。
閉眼供養後に取り出す場合は、日程を調整しておきましょう。
取り出した遺骨は、骨壺などに入れて保管します。
そのまま新しい埋葬先へ移送することもあれば、自宅に持ち帰って一時的に保管することもあります。
ただし、自宅の庭などに遺骨を埋葬することはできません。
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
e-GOV法令検索「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)」
自宅で継続的に保管したい場合は、庭などに遺骨を埋葬せず、手元供養用のミニ骨壺などを利用しましょう。
ちなみに、何代も受け継がれている墓では、想定より多くの遺骨が埋葬されていることがあります。
この場合は、人数分の改葬許可証を取得しなければなりません。
ステップ8|墓石を撤去して区画を更地にする
次に、魂を抜いた墓石を撤去して、区画を更地に戻します(※ステップ8と9は前後することがあります)。
これらの作業は、原則として地域の石材店に依頼します。
作業に必要な期間は、特別な問題がなければ1~2日程度です。
参考に費用の相場を紹介します。
費用の相場
墓石の撤去にかかる費用は、1㎡当たり5~20万円です。
ボリュームゾーンは、10万円前後といえるでしょう。
区画の整備も、1㎡当たり5~20万円程度かかります。
具体的な費用は、以下の条件などで変動します。
たとえば、坂で重機が入れない場合は、作業工程が増えるため割高になる傾向があります。
また、石材店によっても、費用に大きな差が生じます。
複数の石材店から見積もりをとって比較することが大切です。
撤去、更地にかかった費用は、原則として工事が完了してから支払います(半金を工事前に支払うこともあります)。
ステップ9|遺骨の移送と新たな埋葬先へ
次に、墓に納めていた遺骨を新たな埋葬先へ移送します。
遺骨が汚れている場合は、洗骨業者に相談するとよいでしょう。
ここでは、新たな埋葬先の候補と費用の目安を紹介します。
選べる埋葬先と費用
新たな埋葬先の候補と費用の目安は以下のとおりです。
| 埋葬先の候補 | 概要 | 費用の目安 |
| 新しい墓 | 別の墓で埋葬する場合 | 160~280万円(永代使用料・墓石代・工事費用の合計) |
| 納骨堂 | 遺骨を安置する施設 | ロッカー式:10~50万円/仏壇式:50~100万円 |
| 樹木葬 | 樹木を墓標にするお墓 | 5~80万円 |
| 海洋散骨 | 粉末状にした遺骨を海に撒く供養の方法 | 5~30万円 |
| 手元供養 | 遺骨の一部を小さな骨壺などに納めて手元で供養する方法 | 1~50万円 |
| 永代供養墓 | 墓の管理を寺院や霊園などに委託する方法 | 3~200万円 |
これらの方法に優劣はありません。
それぞれの特徴を理解してから選択することが重要です。
墓じまい後に選択できる供養の方法は以下の記事で詳しく解説しています。
各ステップで役立つサービスを紹介
関連するサービスを利用すると、墓じまいの各ステップをスムーズに進められます。
利用を検討したいサービスは以下のとおりです。
| サービス名 | 活用できるステップ | 具体例 |
| 墓じまい一括見積サイト | ステップ2|墓石撤去の依頼先と新しい埋葬先を決定 | 墓石ナビ
|
| 墓じまい代行サービス | ステップ2~ステップ8 | お墓のミキワの墓じまいサービス |
| 僧侶手配サービス | ステップ7|閉眼供養・遺骨の取り出し(新しい墓で埋葬する場合は開眼供養にも活用できます) | お坊さん便 |
| 送骨サービス(送骨+永代供養) | ステップ9|遺骨の移送と新たな埋葬先へ | 遺骨相談.com |
詳しいサービス内容は、無料の資料請求、見積もり申し込みなどで確認できます。
墓じまいにかかる費用は、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問Q&A
ここからは、墓じまいに関するよくある質問に回答します。
- Q墓じまいにかかる期間はどれくらいですか?
- A
具体的な所要期間はケースで大きく異なります。親族間の話し合いがスムーズに進まなかったり、希望どおり離檀できなかったりすることがあるためです。大きなトラブルがなければ、2~4カ月程度で一連の手続きを済ませられることが多いでしょう。
- Q離檀料は絶対に必要ですか?
- A
支払いの義務はありませんが、感謝の気持ちを表すため支払うことが一般的です。菩提寺の方針によっては、一定額の離檀料を支払わないと手続きをスムーズに進められないことがあります。金額の目安は5~20万円です。
- Q墓から取り出した遺骨はどのように扱えばよいですか?
- A
遺骨の扱い方に、特別なルールはありません。新しい埋葬先へ、自分で運ぶこともできます。気乗りしない場合は、送骨サービスを利用するとよいでしょう。
まとめ|「いつか」ではなく「今」だからできる墓じまい
墓じまいは、先送りにすればするほど、手続きや人間関係が複雑になりがちです。
これまで後回しにしていた方は、この機会に情報収集を始めてみてはいかがでしょうか。
まずは、費用がかからない資料請求や一括見積から始めてみることがおすすめです。
自分のペースで、できることから始めてください。
まずは墓じまいの見積もりをとりましょう
全体の費用感を理解するため、最初に墓じまいの見積もりをとることがおすすめです。家族や親族と話し合いを進めやすくなります。
一括見積もりを利用すると、手間をかけずに複数の石材店から見積もりをとれます。相場がわかる点、適正価格を提示している石材店を見つけられる点も魅力です。気になる方は、以下のボタンから一括見積森をご利用ください。






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